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イージス艦「あたご」と漁船「清徳丸」

先週発生しました、海上自衛隊第三護衛隊郡所属イージス艦「あたご」と漁船 新勝浦市漁業協同組合所属「清徳丸」の衝突から一週間たちました。 行方不明の方の一日も早い、そして無事であることを祈ります。

連日、マスコミでは、護衛艦側に回避義務があり、回避しなかった護衛艦が悪いと伝えられていますが、果たしてそうでしょうか? (まあ、マスコミは鼻から何から何でも自衛隊悪で報道する時がありますから)

事故が発生した詳しい場所はわかりませんが、野島崎沖南南西約40キロ付近ですので、もし、現場が浦賀水道内で、護衛艦が漁船を発見時、右舷に見えたと仮定します。

海上衝突予防法第二章第15条 2隻の動力船が互いに進路を横切る場合において衝突する恐れがある場合は、他の動力船を右舷側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。この場合において、他の動力船を避けなければならない動力船はやむを得ない場合を除き、当該他の動力船の船首を横切ってはならない。

この場合、護衛艦に回避義務がありますが、船舶航行に関する法律が、もう一つあり

海上交通安全法第二章第一節第三条2 航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、若しくは航路をこれに従わないで航行している漁ろう船等又は航路で停留している船舶は、航路をこれに沿って航行している巨大船と衝突するおそれがある場合は、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において海上衝突予防法第九条第二項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項前段及び第十八条第三項(第三号及び第四号に係る部分に限る)の規定は当該巨大船については適用しない。

この法律は良質の漁場で大型船の航行も多い、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海に適用されます。 これによると、回避義務は漁船側に発生します。

また、海上保安庁の調査によると、当初、互いの船を右舷に見る形で、直進航行していたが、突然、漁船側が護衛艦の進路を横切る形で右に舵を切った可能性もあるとの事です。この場合、互いに直進維持若しくは左に舵を切る必要があります。

どちらが悪いか、我々一般人は冷静に判断する必要がありますね。

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